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添加物データベース製造用剤、品質保持剤確認日 2026.10.02

プロピレングリコール

指定添加物EU でも使える(E1520)EFSA の ADI 体重1kgあたり1日25mg
用途
製造用剤、品質保持剤
表示の例
プロピレングリコール、軟化剤(チューインガム)
指定添加物リストの品名
プロピレングリコール(No.377)
英名
Propylene Glycol

日本では

  • 使用基準の分類は製造用剤・品質保持剤。生めん・いかくん製品で2.0%、ギョウザ・シュウマイ・春巻き・ワンタンの皮で1.2%、その他の食品で0.60%までと決められている。
  • 食品表示基準では、チューインガムを柔らかく保つ目的(チューインガム軟化剤)で使った場合は「軟化剤」と一括名で表示できる。それ以外は物質名「プロピレングリコール」で書く。

日本の使用基準

  • 生めん、いかくん製品:2.0%
  • ギョウザ、シュウマイ、春巻き及びワンタンの皮:1.2%
  • その他の食品:0.60%

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E1520 として載っています。
  • EU では食品に直接加えることは認められておらず、着色料・乳化剤・酸化防止剤などの添加物や、香料・酵素・栄養素の担体(キャリア)として使うことだけが認められている(規則 1333/2008 附属書 III)。
  • EFSA(欧州食品安全機関)は2018年の評価で、ADI(一日摂取許容量)を体重1kgあたり1日25mgとしています(EFSA ANS)。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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