添加物データベース製造用剤、品質保持剤確認日 2026.10.02
プロピレングリコール
指定添加物EU でも使える(E1520)EFSA の ADI 体重1kgあたり1日25mg
- 用途
- 製造用剤、品質保持剤
- 表示の例
- プロピレングリコール、軟化剤(チューインガム)
- 指定添加物リストの品名
- プロピレングリコール(No.377)
- 英名
- Propylene Glycol
日本では
- 使用基準の分類は製造用剤・品質保持剤。生めん・いかくん製品で2.0%、ギョウザ・シュウマイ・春巻き・ワンタンの皮で1.2%、その他の食品で0.60%までと決められている。
- 食品表示基準では、チューインガムを柔らかく保つ目的(チューインガム軟化剤)で使った場合は「軟化剤」と一括名で表示できる。それ以外は物質名「プロピレングリコール」で書く。
日本の使用基準
- 生めん、いかくん製品:2.0%
- ギョウザ、シュウマイ、春巻き及びワンタンの皮:1.2%
- その他の食品:0.60%
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E1520 として載っています。
- EU では食品に直接加えることは認められておらず、着色料・乳化剤・酸化防止剤などの添加物や、香料・酵素・栄養素の担体(キャリア)として使うことだけが認められている(規則 1333/2008 附属書 III)。
- EFSA(欧州食品安全機関)は2018年の評価で、ADI(一日摂取許容量)を体重1kgあたり1日25mgとしています(EFSA ANS)。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- EFSA OpenFoodTox(化学物質の評価の公開データベース)
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・類別名一覧、用途名併記の例示、一括名の範囲、栄養強化の範囲ほか)
- EFSA ANS Panel (2018) Re-evaluation of propane-1,2-diol (E 1520) as a food additive
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。