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添加物データベース製造用剤確認日 2026.10.02

ヒアルロン酸

既存添加物EU の添加物リストにない
用途
製造用剤
表示の例
ヒアルロン酸、ムコ多糖
既存添加物名簿の品名
ヒアルロン酸(No.224)
基原・製法
鶏冠から水・アルカリ性水溶液・酸性水溶液で抽出して精製したもの(ヒアルロン酸〈鶏〉)と、細菌(Streptococcus zooepidemicus 又は S. equi)の培養液を除菌・殺菌して精製したもの(ヒアルロン酸〈発酵〉)があり、主成分はヒアルロン酸。
英名
Hyaluronic Acid

日本では

  • 鶏冠からの抽出物、または細菌の培養液から得られる、ヒアルロン酸を主成分とするもので、それぞれヒアルロン酸(鶏)・ヒアルロン酸(発酵)と呼ばれる(食品添加物公定書の定義)。名簿収載品目リストでの用途は製造用剤。使用基準はない。
  • 物質名で書く場合の類別名は「ムコ多糖」(消費者庁「食品表示基準について」別添)。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
  • EU では食品添加物としての使用が認められていない(添加物リストに載っていない)。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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