添加物データベース製造用剤、増粘安定剤確認日 2026.10.02
サバクヨモギシードガム
既存添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 製造用剤、増粘安定剤
- 表示の例
- サバクヨモギシードガム、アルテミシアシードガム、サバクヨモギ種子多糖類、増粘剤(アルテミシアシードガム)
- 既存添加物名簿の品名
- サバクヨモギシードガム(No.134)
- 基原・製法
- サバクヨモギ(Artemisia halodendron)、Artemisia ordosica 又は Artemisia sphaerocephala の種皮から得られた、多糖類を主成分とするもの。
- 英名
- Artemisia Seed Gum
日本では
- サバクヨモギなどヨモギ属の種皮から得られる、多糖類を主成分とする添加物(食品添加物公定書)。名簿収載品目リストでの用途は製造用剤と増粘安定剤。使用基準はない。
- 増粘・安定の目的で使うときは「増粘剤(アルテミシアシードガム)」のように用途名と並べて書く。別名は「アルテミシアシードガム」「サバクヨモギ種子多糖類」。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
ラベルでまとめて書かれるとき
サバクヨモギシードガムは、ラベルでは「増粘剤・安定剤・ゲル化剤」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 増粘剤・安定剤・ゲル化剤 のページで紹介しています。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 第10版食品添加物公定書(2024年、厚生労働省・消費者庁)成分規格・保存基準各条の定義
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲、既存添加物名簿収載品目リスト)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。