添加物データベース製造用剤、増粘安定剤確認日 2026.10.02
ヒドロキシプロピルメチルセルロース
指定添加物EU でも使える(E464)
- 用途
- 製造用剤、増粘安定剤
- 表示の例
- HPMC、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、増粘剤(HPMC)
- 指定添加物リストの品名
- ヒドロキシプロピルメチルセルロース(No.328)
- 英名
- Hydroxypropyl Methylcellulose
日本では
- セルロースをメチル基とヒドロキシプロピル基でエーテル化したもの。日本では2003年6月に指定された。
- 指定時は、保健機能食品のカプセル剤・錠剤以外には使えないという使用基準があったが、2005年に事業者の要請で使用基準の廃止が検討され、現在の使用基準リストには使用基準がない。
- 簡略名は「HPMC」。増粘・安定などの目的で使う場合は、用途名を併記する(例「増粘剤(HPMC)」)。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E464 として載っています。
ラベルでまとめて書かれるとき
ヒドロキシプロピルメチルセルロースは、ラベルでは「増粘剤・安定剤・ゲル化剤」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 増粘剤・安定剤・ゲル化剤 のページで紹介しています。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
- 厚生労働省「ヒドロキシプロピルメチルセルロースの使用基準改正について」(2005年4月26日)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。