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添加物データベース製造用剤確認日 2026.10.02

粉末セルロース

既存添加物EU でも使える(E460(ii))
用途
製造用剤
表示の例
粉末セルロース、セルロース
既存添加物名簿の品名
粉末セルロース(No.252)
基原・製法
パルプを分解して得られた、セルロースを主成分とするもの(微結晶セルロースを除く)。基原・製法・本質は食品添加物公定書の成分規格に従う。
英名
Powdered Cellulose

日本では

  • パルプを分解して得られる、セルロースを主成分とするもの。名簿収載品目リストでの用途は製造用剤。
  • 簡略名の「セルロース」は、微結晶セルロースや微小繊維状セルロースと共通。製造用剤には一括名がないため、表示するときは物質名か簡略名で書く。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E460(ii) として載っています。
  • EU のセルロース(E460)は、微結晶セルロース(E460(i))と粉末セルロース(E460(ii))に分かれている。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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