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添加物データベース製造用剤確認日 2026.10.02

生石灰

既存添加物EU でも使える(E529)
用途
製造用剤
表示の例
生石灰(加工助剤に当たる場合は表示されない)
既存添加物名簿の品名
生石灰(No.160)
基原・製法
石灰石を焼成して得られたもの。主成分は酸化カルシウム。
英名
Quicklime

日本では

  • 石灰石を焼いて得られる、酸化カルシウムを主成分とする製造用剤。成分規格では、強熱したものが酸化カルシウム93.0%以上を含む(食品添加物公定書)。使用基準はない。
  • 加工助剤に当たる場合は表示が省略される(食品表示基準)。指定添加物の「酸化カルシウム」は別の品目。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E529 として載っています。
  • EU のリストでの名前は酸化カルシウム(E529)。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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