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添加物データベース製造用剤確認日 2026.10.02

微結晶セルロース

既存添加物EU でも使える(E460(i))
用途
製造用剤
表示の例
微結晶セルロース、結晶セルロース、セルロース
既存添加物名簿の品名
微結晶セルロース(No.225)
基原・製法
パルプから得られた、結晶セルロースを主成分とするもの。乾燥物と含水物がある。
英名
Microcrystalline Cellulose

日本では

  • パルプから得られる結晶性のセルロースで、製造用剤として使われる。使用基準はない。
  • 別名は「結晶セルロース」、簡略名は「セルロース」。簡略名の「セルロース」は粉末セルロースや微小繊維状セルロースとも共通なので、ラベルの「セルロース」だけではどれか区別できない。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E460(i) として載っています。
  • EU での名前は Microcrystalline cellulose(E460(i))。EFSA ANS パネルは2018年のセルロース類の再評価で、数値の ADI を決める必要はないとした。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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