添加物データベース増粘安定剤、製造用剤確認日 2026.10.02
グルコサミン
既存添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 増粘安定剤、製造用剤
- 表示の例
- グルコサミン、増粘剤(グルコサミン)、安定剤(グルコサミン)
- 既存添加物名簿の品名
- グルコサミン(No.97)
- 基原・製法
- エビ・カニなど甲殻類の甲殻やイカの甲、または糸状菌(Aspergillus niger)の培養液から得たキチンを、塩酸で加水分解し、分離して得られたグルコサミンを主成分とするもの。
- 英名
- Glucosamine
日本では
- キチン(エビ・カニなどの殻やイカの甲、または糸状菌の培養液から得たもの)を塩酸で分解して得られる(食品添加物公定書の定義)。名簿での用途は増粘安定剤と製造用剤。
- 増粘剤・安定剤として使うときは「増粘剤(グルコサミン)」のように用途名と並べて書く。製造用剤として使うときは物質名の「グルコサミン」で書く。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 厚生労働省「第10版食品添加物公定書」D 成分規格・保存基準各条
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。