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添加物データベース増粘安定剤、製造用剤確認日 2026.10.02

グルコサミン

既存添加物EU の添加物リストにない
用途
増粘安定剤、製造用剤
表示の例
グルコサミン、増粘剤(グルコサミン)、安定剤(グルコサミン)
既存添加物名簿の品名
グルコサミン(No.97)
基原・製法
エビ・カニなど甲殻類の甲殻やイカの甲、または糸状菌(Aspergillus niger)の培養液から得たキチンを、塩酸で加水分解し、分離して得られたグルコサミンを主成分とするもの。
英名
Glucosamine

日本では

  • キチン(エビ・カニなどの殻やイカの甲、または糸状菌の培養液から得たもの)を塩酸で分解して得られる(食品添加物公定書の定義)。名簿での用途は増粘安定剤と製造用剤。
  • 増粘剤・安定剤として使うときは「増粘剤(グルコサミン)」のように用途名と並べて書く。製造用剤として使うときは物質名の「グルコサミン」で書く。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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