添加物データベース製造用剤、強化剤確認日 2026.10.02
ステアリン酸カルシウム
指定添加物EU でも使える(E470a)
- 用途
- 製造用剤、強化剤
- 表示の例
- ステアリン酸カルシウム、ステアリン酸Ca、ステアリン酸塩(Ca,Mg)(ステアリン酸マグネシウムと一緒に使うとき)
- 指定添加物リストの品名
- ステアリン酸カルシウム(No.237)
- 英名
- Calcium Stearate
日本では
- 使用基準は設定されていない。
- ステアリン酸マグネシウムと一緒に使ったときは「ステアリン酸塩(Ca,Mg)」とまとめて書ける。
- カルシウムを補う「栄養強化の目的が考えられる添加物」の一覧に入っており、栄養強化の目的で使う場合は、表示を省略できる(特別用途食品・機能性表示食品を除く)。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E470a として載っています。
- EU では「脂肪酸のナトリウム・カリウム・カルシウム塩(E470a)」としてまとめて認められている。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 東京都保健医療局「食品表示の手引き」第4章 添加物(消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物1-1〜1-6 を収録)
- 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。