添加物データベース強化剤確認日 2026.10.02
イノシトール
既存添加物EU の添加物リストにないこのサイトの1商品に使用
- 用途
- 強化剤
- 表示の例
- イノシトール、イノシット、myo-イノシトール
- 既存添加物名簿の品名
- イノシトール(No.31)
- 基原・製法
- フィチン酸を分解したもの、又はサトウダイコンの糖液若しくは糖蜜から分離して得られたもの。成分はイノシトール(細分類に myo-イノシトール)。
- 英名
- Inositol
日本では
- フィチン酸の分解物やサトウダイコンの糖液・糖蜜から得られ、強化剤として使われる。使用基準はない。
- 別名は「イノシット」。栄養強化の目的で使った場合は表示が免除される(食品表示基準)。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
このサイトでイノシトールを使っている商品
| 商品 | ラベルの書き方 | 役割 |
|---|---|---|
| アイクレオ バランスミルク(大缶)アイクレオ(江崎グリコ) | イノシトール | 栄養成分 |
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 第10版食品添加物公定書(2024年、厚生労働省・消費者庁)成分規格・保存基準各条の定義
- 消費者庁「食品表示基準について」本体(添加物の物質名・簡略名・増粘多糖類・用途名・加工助剤・栄養強化)
- 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条(「色」「増粘」の文字を含む場合の用途名の省略、加工助剤・栄養強化の表示免除)(e-Gov 法令検索)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。
同じ「強化剤」の物質
- L-アスコルビン酸2-グルコシド
- 亜セレン酸ナトリウム
- エルゴカルシフェロール(カルシフェロール・ビタミンD2)
- 塩化第二鉄
- クエン酸第一鉄ナトリウム(クエン酸鉄ナトリウム)
- クエン酸鉄
- クエン酸鉄アンモニウム
- グリセロリン酸カルシウム
- グルコン酸カルシウム
- コレカルシフェロール(ビタミンD3)
- 酢酸カルシウム
- 酸化マグネシウム
- ジベンゾイルチアミン
- ジベンゾイルチアミン塩酸塩
- 水酸化マグネシウム
- チアミン塩酸塩(ビタミンB1塩酸塩)
- チアミン硝酸塩(ビタミンB1硝酸塩)
- チアミンセチル硫酸塩(ビタミンB1セチル硫酸塩)
- チアミンチオシアン酸塩(ビタミンB1ロダン酸塩)
- チアミンナフタレン-1,5-ジスルホン酸塩(チアミンナフタリン-1,5-ジスルホン酸塩・ビタミンB1ナフタレン-1,5-ジスルホン酸塩)
- チアミンラウリル硫酸塩(ビタミンB1ラウリル硫酸塩)
- トコフェロール酢酸エステル
- d-α-トコフェロール酢酸エステル
- ニコチン酸(ナイアシン)
- ニコチン酸アミド(ナイアシンアミド)
- 乳酸カルシウム
- 乳酸鉄
- パントテン酸カルシウム
- パントテン酸ナトリウム
- ビオチン
- ビスベンチアミン(ベンゾイルチアミンジスルフィド)
- ビタミンA(レチノール)
- ビタミンA脂肪酸エステル(レチノール脂肪酸エステル)
- ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)
- ピロリン酸第二鉄
- メチルヘスペリジン(溶性ビタミンP)
- 葉酸
- 硫酸第一鉄
- リン酸三マグネシウム(第三リン酸マグネシウム)
- 5'-アデニル酸
- 酵素処理ヘスペリジン
- シアノコバラミン
- 5'-シチジル酸
- ヘスペリジン
- ヘム鉄
- 未焼成カルシウム
- メナキノン(抽出物)