添加物データベースイーストフード、強化剤確認日 2026.10.02
リン酸一水素マグネシウム
指定添加物EU でも使える(E343(ii))EFSA の ADI 体重1kgあたり1日40mg
- 用途
- イーストフード、強化剤
- 表示の例
- イーストフード(一括名)、リン酸マグネシウム、リン酸Mg
- 指定添加物リストの品名
- リン酸一水素マグネシウム(No.474)
- 英名
- Magnesium Monohydrogen Phosphate
日本では
- リン酸のマグネシウム塩の一つ。使用基準は定められていない。
- イーストフードの一括名の範囲に入っており、その目的で使えば「イーストフード」と書ける。物質名で書く場合の簡略名は「リン酸マグネシウム」「リン酸Mg」。
- 栄養強化の目的が考えられる添加物の範囲にも入っており、その目的で使った場合は表示が免除される。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E343(ii) として載っています。
- EFSA(欧州食品安全機関)は2019年の評価で、ADI(一日摂取許容量)を体重1kgあたり1日40mg(グループ ADI=同じ仲間の物質の合計)としています(EFSA FAF)。
ラベルでまとめて書かれるとき
リン酸一水素マグネシウムは、ラベルでは「イーストフード」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは イーストフード のページで紹介しています。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- EFSA OpenFoodTox(化学物質の評価の公開データベース)
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
- EFSA FAF Panel (2019) Re-evaluation of phosphoric acid–phosphates – di-, tri- and polyphosphates (E 338–341, E 343, E 450–452) as food additives
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。