添加物データベース調味料、強化剤確認日 2026.10.02
L-グルタミン
既存添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 調味料、強化剤
- 表示の例
- 調味料(アミノ酸)、L-グルタミン、グルタミン
- 既存添加物名簿の品名
- L-グルタミン(No.105)
- 基原・製法
- アミノ酸の L-グルタミン(C5H10N2O3)。成分規格では含量 98.0〜102.0%。
- 英名
- L-Glutamine
日本では
- アミノ酸の一つで、調味料や栄養の強化に使われる。使用基準はない。
- 調味料として使ったときは、ほかのアミノ酸と一緒に一括名の「調味料(アミノ酸)」で書けるため、物質名が出ないことがある。物質名で書くときの簡略名は「グルタミン」。
- 栄養強化の目的で使った場合は、表示を省略できる(特別用途食品・機能性表示食品を除く)。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
ラベルでまとめて書かれるとき
L-グルタミンは、ラベルでは「調味料(アミノ酸等)」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 調味料(アミノ酸等) のページで紹介しています。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
- 消費者庁「食品表示基準について」(通知 本体:既存添加物の物質名、「増粘多糖類」の簡略名、加工助剤・栄養強化の範囲)
- 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条(加工助剤の定義、「色」「増粘」の文字を含む場合の用途名の省略、栄養強化の目的で使用されるものの表示免除)(e-Gov 法令検索)
- 第10版 食品添加物公定書(2024年、厚生労働省・消費者庁)成分規格の定義
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。