添加物データベース調味料確認日 2026.10.02
粗製海水塩化カリウム
既存添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 調味料
- 表示の例
- 調味料(無機塩)、調味料(アミノ酸等)など、粗製海水塩化カリウム
- 既存添加物名簿の品名
- 粗製海水塩化カリウム(No.168)
- 基原・製法
- 海水から塩化ナトリウムを析出分離して得られた、塩化カリウムを主成分とするもの。乾燥物で塩化カリウムとして60.0〜85.0%を含む(成分規格)。
- 英名
- Crude Potassium Chloride(Sea Water)
日本では
- 海水から食塩(塩化ナトリウム)を取り出したあとに得られる、塩化カリウムを主成分とするもの。名簿収載品目リストでの用途は調味料。
- 調味料の一括名の範囲(無機塩)に入っていて、調味の目的で使うときは「調味料(無機塩)」などとまとめて書ける。
- 指定添加物の「塩化カリウム」とは別の品目として扱われる。使用基準はない。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
- EU の添加物リストには塩化カリウム(E508)が載っているが、海水から得た粗製の塩化カリウムとしての収載はない。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 日本食品化学研究振興財団「既存添加物名簿収載品目リスト」(令和7年8月25日現在)
- 第10版 食品添加物公定書(2024年、厚生労働省・消費者庁)成分規格の定義
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。
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