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添加物データベース調味料確認日 2026.10.02

粗製海水塩化カリウム

既存添加物EU の添加物リストにない
用途
調味料
表示の例
調味料(無機塩)、調味料(アミノ酸等)など、粗製海水塩化カリウム
既存添加物名簿の品名
粗製海水塩化カリウム(No.168)
基原・製法
海水から塩化ナトリウムを析出分離して得られた、塩化カリウムを主成分とするもの。乾燥物で塩化カリウムとして60.0〜85.0%を含む(成分規格)。
英名
Crude Potassium Chloride(Sea Water)

日本では

  • 海水から食塩(塩化ナトリウム)を取り出したあとに得られる、塩化カリウムを主成分とするもの。名簿収載品目リストでの用途は調味料。
  • 調味料の一括名の範囲(無機塩)に入っていて、調味の目的で使うときは「調味料(無機塩)」などとまとめて書ける。
  • 指定添加物の「塩化カリウム」とは別の品目として扱われる。使用基準はない。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
  • EU の添加物リストには塩化カリウム(E508)が載っているが、海水から得た粗製の塩化カリウムとしての収載はない。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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