添加物データベース酸味料、pH調整剤、調味料、膨脹剤確認日 2026.10.02
フマル酸一ナトリウム(フマル酸ナトリウム)
指定添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 酸味料、pH調整剤、調味料、膨脹剤
- 表示の例
- 酸味料、pH調整剤、調味料(有機酸)、膨脹剤、フマル酸Na
- 指定添加物リストの品名
- フマル酸一ナトリウム(別名フマル酸ナトリウム)(No.364)
- 英名
- Monosodium Fumarate (Sodium Fumarate)
日本では
- フマル酸のナトリウム塩。使用基準(使える食品や量の決まり)はない。
- 酸味料・pH調整剤・調味料・膨脹剤として使ったときは一括名で書けるため、物質名が出ないことがある。物質名で書くときの簡略名は「フマル酸Na」(消費者庁「食品表示基準について」別添)。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
- EU の食品添加物リストにフマル酸(E297)はあるが、そのナトリウム塩は載っておらず、E 番号はない。
ラベルでまとめて書かれるとき
フマル酸一ナトリウム(フマル酸ナトリウム)は、ラベルでは「酸味料」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 酸味料 のページで紹介しています。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物1-1〜1-5(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)東京都保健医療局の掲載版
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。