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添加物データベース酸味料、pH調整剤、調味料、膨脹剤確認日 2026.10.02

フマル酸一ナトリウム(フマル酸ナトリウム)

指定添加物EU の添加物リストにない
用途
酸味料、pH調整剤、調味料、膨脹剤
表示の例
酸味料、pH調整剤、調味料(有機酸)、膨脹剤、フマル酸Na
指定添加物リストの品名
フマル酸一ナトリウム(別名フマル酸ナトリウム)(No.364)
英名
Monosodium Fumarate (Sodium Fumarate)

日本では

  • フマル酸のナトリウム塩。使用基準(使える食品や量の決まり)はない。
  • 酸味料・pH調整剤・調味料・膨脹剤として使ったときは一括名で書けるため、物質名が出ないことがある。物質名で書くときの簡略名は「フマル酸Na」(消費者庁「食品表示基準について」別添)。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
  • EU の食品添加物リストにフマル酸(E297)はあるが、そのナトリウム塩は載っておらず、E 番号はない。

ラベルでまとめて書かれるとき

フマル酸一ナトリウム(フマル酸ナトリウム)は、ラベルでは「酸味料」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 酸味料 のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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