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添加物データベース膨脹剤、かんすい、乳化剤確認日 2026.10.02

ピロリン酸四ナトリウム(ピロリン酸ナトリウム)

指定添加物EU でも使える(E450(iii))EFSA の ADI 体重1kgあたり1日40mg
用途
膨脹剤、かんすい、乳化剤
表示の例
ピロリン酸Na、リン酸塩(Na)、膨脹剤、かんすい、乳化剤
指定添加物リストの品名
ピロリン酸四ナトリウム(別名ピロリン酸ナトリウム)(No.345)
英名
Sodium Pyrophosphate (Tetrasodium Pyrophosphate )

日本では

  • リン酸塩の一つ。膨脹剤・かんすい・乳化剤(プロセスチーズ類に使う場合)の一括名の範囲に入っている。
  • ほかのリン酸塩と一緒に使うと「リン酸塩(Na)」のようにまとめて書ける。簡略名は「ピロリン酸Na」で、ピロリン酸二水素二ナトリウムも同じ簡略名を使える。
  • 使用基準は定められていない。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E450(iii) として載っています。
  • EFSA(欧州食品安全機関)は2019年の評価で、ADI(一日摂取許容量)を体重1kgあたり1日40mg(グループ ADI=同じ仲間の物質の合計)としています(EFSA FAF)。

ラベルでまとめて書かれるとき

ピロリン酸四ナトリウム(ピロリン酸ナトリウム)は、ラベルでは「リン酸塩」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは リン酸塩 のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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