添加物データベース乳化剤確認日 2026.10.02
植物性ステロール
既存添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 乳化剤
- 表示の例
- 乳化剤、植物性ステロール、フィトステロール、ステロール
- 既存添加物名簿の品名
- 植物性ステロール(No.151)
- 基原・製法
- 油糧種子を粉砕・抽出して得た植物性油脂から、メタノール・エタノール・イソプロパノール・酢酸エチル・アセトン又はヘキサンで抽出したものから得られたもの。主成分はフィトステロールで、遊離体高濃度品と遊離体低濃度品がある。
- 英名
- Vegetable Sterol
日本では
- 油糧種子の油脂から得られるフィトステロールが主成分で、乳化剤として使われる。使用基準はない。
- 乳化の目的で使えば一括名の「乳化剤」と書ける。物質名で書くときは別名「フィトステロール」や簡略名「ステロール」も使える。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
- EU のリストにあるのは、スチグマステロールを多く含む植物ステロール(E499)で、冷凍して飲むアルコールカクテルにだけ使える別の品目。
ラベルでまとめて書かれるとき
植物性ステロールは、ラベルでは「乳化剤」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 乳化剤 のページで紹介しています。
出典
- 既存添加物名簿・同名簿収載品目リスト|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 第10版食品添加物公定書(2024年、厚生労働省・消費者庁)成分規格・保存基準各条の定義
- 消費者庁「食品表示基準について」本体(添加物の物質名・簡略名・増粘多糖類・用途名・加工助剤・栄養強化)
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(1-1 簡略名、1-4 一括名の範囲、2-1 既存添加物名簿収載品目リスト)
- Regulation (EC) No 1333/2008 統合版(2026-08-18)附属書II(EUR-Lex)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。