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添加物データベース乳化剤確認日 2026.10.02

グリセリン脂肪酸エステル

指定添加物EU でも使える(E471)
用途
乳化剤
表示の例
乳化剤、ガムベース、グリセリン脂肪酸エステル、グリセリンエステル
指定添加物リストの品名
グリセリン脂肪酸エステル(No.124)
英名
Glycerol Esters of Fatty Acids

日本では

  • 食品添加物公定書の定義では、脂肪酸とグリセリン(またはポリグリセリン)のエステルとその誘導体をまとめた品目で、グリセリン酢酸脂肪酸エステル・グリセリンクエン酸脂肪酸エステル・ポリグリセリン脂肪酸エステル・ポリグリセリン縮合リシノール酸エステルなども含まれる。
  • 乳化の目的で使えば何種類使っても「乳化剤」とだけ書け(一括名)、チューインガムの基材として使えば「ガムベース」と書ける。物質名で書く場合は簡略名の「グリセリンエステル」も使える。
  • 使用基準(使える食品や量の決まり)はない。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E471 として載っています。
  • 日本の「グリセリン脂肪酸エステル」1品目に当たるものは、EU では E471(脂肪酸のモノ・ジグリセリド)、E472a〜f(モノ・ジグリセリドの酢酸・乳酸・クエン酸・酒石酸などのエステル)、E475(ポリグリセリン脂肪酸エステル)などに分かれ、物質ごとに別の E 番号で認められている。

ラベルでまとめて書かれるとき

グリセリン脂肪酸エステルは、ラベルでは「乳化剤」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 乳化剤 のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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