添加物データベース乳化剤確認日 2026.10.02
グリセリン脂肪酸エステル
指定添加物EU でも使える(E471)
- 用途
- 乳化剤
- 表示の例
- 乳化剤、ガムベース、グリセリン脂肪酸エステル、グリセリンエステル
- 指定添加物リストの品名
- グリセリン脂肪酸エステル(No.124)
- 英名
- Glycerol Esters of Fatty Acids
日本では
- 食品添加物公定書の定義では、脂肪酸とグリセリン(またはポリグリセリン)のエステルとその誘導体をまとめた品目で、グリセリン酢酸脂肪酸エステル・グリセリンクエン酸脂肪酸エステル・ポリグリセリン脂肪酸エステル・ポリグリセリン縮合リシノール酸エステルなども含まれる。
- 乳化の目的で使えば何種類使っても「乳化剤」とだけ書け(一括名)、チューインガムの基材として使えば「ガムベース」と書ける。物質名で書く場合は簡略名の「グリセリンエステル」も使える。
- 使用基準(使える食品や量の決まり)はない。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E471 として載っています。
- 日本の「グリセリン脂肪酸エステル」1品目に当たるものは、EU では E471(脂肪酸のモノ・ジグリセリド)、E472a〜f(モノ・ジグリセリドの酢酸・乳酸・クエン酸・酒石酸などのエステル)、E475(ポリグリセリン脂肪酸エステル)などに分かれ、物質ごとに別の E 番号で認められている。
ラベルでまとめて書かれるとき
グリセリン脂肪酸エステルは、ラベルでは「乳化剤」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 乳化剤 のページで紹介しています。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲・ばら売りの表示)
- 厚生労働省 薬事・食品衛生審議会資料(2005年)食品添加物公定書 グリセリン脂肪酸エステルの成分規格案(定義)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。