添加物データベース乳化剤確認日 2026.10.02
ショ糖脂肪酸エステル
指定添加物EU でも使える(E473)EFSA の ADI 体重1kgあたり1日40mg
- 用途
- 乳化剤
- 表示の例
- 乳化剤、ショ糖エステル、ショ糖脂肪酸エステル、ガムベース(チューインガム)
- 指定添加物リストの品名
- ショ糖脂肪酸エステル(No.228)
- 英名
- Sucrose Esters of Fatty Acids
日本では
- ショ糖(砂糖)と脂肪酸からなるエステルで、乳化剤として使われる。使用基準(使える食品や量の決まり)はない。
- 乳化剤として使ったときは一括名の「乳化剤」と書けるため、物質名が出ないことがある。チューインガムの基材として使えば「ガムベース」とも書ける。簡略名は「ショ糖エステル」(消費者庁「食品表示基準について」別添)。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E473 として載っています。
- EU では「乳化剤」のような用途名だけの表示は認められず、物質名か E 番号を書く決まり(EU 規則 1169/2011)。
- EFSA(欧州食品安全機関)は2018年の評価で、ADI(一日摂取許容量)を体重1kgあたり1日40mg(グループ ADI=同じ仲間の物質の合計)としています(EFSA ANS)。
ラベルでまとめて書かれるとき
ショ糖脂肪酸エステルは、ラベルでは「乳化剤」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 乳化剤 のページで紹介しています。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- EFSA OpenFoodTox(化学物質の評価の公開データベース)
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物1-1〜1-5(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)東京都保健医療局の掲載版
- EU 規則 1169/2011(食品情報の消費者への提供)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。