添加物データベースかんすい、膨脹剤、乳化剤確認日 2026.10.02
メタリン酸カリウム
指定添加物EU でも使える(E452(ii))EFSA の ADI 体重1kgあたり1日40mg
- 用途
- かんすい、膨脹剤、乳化剤
- 表示の例
- メタリン酸K、リン酸塩(K)、かんすい、膨張剤、乳化剤(プロセスチーズ類)
- 指定添加物リストの品名
- メタリン酸カリウム(No.410)
- 英名
- Potassium Metaphosphate
日本では
- リン酸の塩類の一つ。食品表示基準では、中華麺のかんすい、膨張剤、プロセスチーズ類の乳化剤として使った場合に、それぞれの一括名で表示できる添加物に入っている。
- 使用基準(使える食品や量の上限)は定められていない。
- 物質名で書く場合は簡略名「メタリン酸K」が使え、ほかのリン酸塩と併用したときは「リン酸塩(K)」のようにまとめて書ける。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E452(ii) として載っています。
- EU では独立した E 番号はなく、E452(ii)(ポリリン酸カリウム)の規格の中に「メタリン酸カリウム」が別名として含まれている。
- EFSA のリン酸塩のグループ ADI(体重1kgあたり1日40mg)は、リンに換算した量で示されている。
- EFSA(欧州食品安全機関)は2019年の評価で、ADI(一日摂取許容量)を体重1kgあたり1日40mg(グループ ADI=同じ仲間の物質の合計)としています(EFSA FAF)。
ラベルでまとめて書かれるとき
メタリン酸カリウムは、ラベルでは「リン酸塩」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは リン酸塩 のページで紹介しています。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- EFSA OpenFoodTox(化学物質の評価の公開データベース)
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
- EFSA FAF Panel (2019) Re-evaluation of phosphoric acid–phosphates – di-, tri- and polyphosphates (E 338–341, E 343, E 450–452) as food additives
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。