添加物データベース膨脹剤確認日 2026.10.02
炭酸水素アンモニウム(重炭酸アンモニウム)
指定添加物EU でも使える(E503(ii))
- 用途
- 膨脹剤
- 表示の例
- 膨脹剤、ベーキングパウダー、炭酸水素アンモニウム
- 指定添加物リストの品名
- 炭酸水素アンモニウム(別名重炭酸アンモニウム)(No.249)
- 英名
- Ammonium Bicarbonate (Ammonium Hydrogen Carbonate)
日本では
- 加熱で気体を出して生地をふくらませる膨脹剤の範囲に入っている。使用基準は定められていない。
- 膨脹剤として使った場合は「膨脹剤」「ベーキングパウダー」などの一括名で書ける。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E503(ii) として載っています。
ラベルでまとめて書かれるとき
炭酸水素アンモニウム(重炭酸アンモニウム)は、ラベルでは「膨張剤」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 膨張剤 のページで紹介しています。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。