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添加物データベース酸味料、pH調整剤、膨脹剤確認日 2026.10.02

フマル酸

指定添加物EU でも使える(E297)
用途
酸味料、pH調整剤、膨脹剤
表示の例
酸味料、pH調整剤、膨脹剤(一括名)、フマル酸
指定添加物リストの品名
フマル酸(No.363)
英名
Fumaric Acid

日本では

  • 有機酸の一つで、使用基準(使える食品や量の決まり)はない。
  • 酸味料・pH調整剤・膨脹剤の一括名の範囲に入っており、これらの目的で使ったときは一括名で書けるため、物質名が出ないことがある(消費者庁「食品表示基準について」別添)。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E297 として載っています。
  • EU では香料物質のユニオンリストにも FL 08.025 として載っている。

ラベルでまとめて書かれるとき

フマル酸は、ラベルでは「酸味料」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 酸味料 のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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