添加物データベース酸味料、pH調整剤、膨脹剤確認日 2026.10.02
フマル酸
指定添加物EU でも使える(E297)
- 用途
- 酸味料、pH調整剤、膨脹剤
- 表示の例
- 酸味料、pH調整剤、膨脹剤(一括名)、フマル酸
- 指定添加物リストの品名
- フマル酸(No.363)
- 英名
- Fumaric Acid
日本では
- 有機酸の一つで、使用基準(使える食品や量の決まり)はない。
- 酸味料・pH調整剤・膨脹剤の一括名の範囲に入っており、これらの目的で使ったときは一括名で書けるため、物質名が出ないことがある(消費者庁「食品表示基準について」別添)。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E297 として載っています。
- EU では香料物質のユニオンリストにも FL 08.025 として載っている。
ラベルでまとめて書かれるとき
フマル酸は、ラベルでは「酸味料」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 酸味料 のページで紹介しています。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。