添加物データベース製造用剤、酸味料、pH調整剤確認日 2026.10.02
二酸化炭素(炭酸ガス)
指定添加物EU でも使える(E290)
- 用途
- 製造用剤、酸味料、pH調整剤
- 表示の例
- 炭酸、二酸化炭素、炭酸ガス、酸味料、pH調整剤
- 指定添加物リストの品名
- 二酸化炭素(別名炭酸ガス)(No.294)
- 英名
- Carbon Dioxide (Carbonic Acid Gas)
日本では
- 炭酸ガスとも呼ばれる気体の添加物。使用基準はない。
- 食品表示基準では、酸味料、pH調整剤として使った場合にそれぞれの一括名で表示できる添加物に入っている。物質名で書く場合の簡略名は「炭酸」。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E290 として載っています。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・類別名一覧、一括名の範囲、栄養強化の範囲ほか)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。