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添加物データベース製造用剤確認日 2026.10.02

ケイ酸マグネシウム

指定添加物EU でも使える(E553a)
用途
製造用剤
表示の例
ケイ酸Mg、ケイ酸マグネシウム(最終食品の完成前に除去する加工助剤のため、表示されないことが多い)
指定添加物リストの品名
ケイ酸マグネシウム(No.141)
英名
Magnesium Silicate

日本では

  • 使用基準で、油脂をろ過するときの助剤としてだけ使え、最終食品の完成前に除去することになっている。
  • 食品表示基準では、加工助剤に当たる添加物は表示を省略できる。物質名で書くときの簡略名は「ケイ酸Mg」。

日本の使用基準

  • 油脂のろ過助剤以外の用途に使用してはならない
  • 最終食品の完成前に除去すること

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E553a として載っています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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