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添加物データベース製造用剤確認日 2026.10.02

ビニルイミダゾール・ビニルピロリドン共重合体

指定添加物EU の添加物リストにない
用途
製造用剤
表示の例
ビニルイミダゾール・ビニルピロリドン共重合体(加工助剤にあたる場合は表示されない)
指定添加物リストの品名
ビニルイミダゾール・ビニルピロリドン共重合体(No.329)
英名
Copolymer of Vinylimidazole/Vinylpyrrolidone (PVI/PVP)

日本では

  • ぶどう酒(ワイン)の製造に使う製造用剤。使用基準で、ぶどう酒とその製造に用いるぶどう果汁に限られ、ぶどう酒1Lにつき0.50g以下で、最終食品の完成前に除去することが決められている。
  • 食品の完成前に除去されるなど加工助剤にあたる場合は、原材料名への表示が免除される(食品表示基準)。

日本の使用基準

  • ぶどう酒の製造に用いるぶどう果汁及びぶどう酒に限る
  • ぶどう酒1Lにつき 0.50g 以下(ぶどう果汁に使う場合はぶどう酒に使うものとみなす)
  • 最終食品の完成前に除去すること

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
  • EU ではワインの醸造方法として、委任規則 (EU) 2019/934 の附属書I に PVI/PVP 共重合体の使用が挙げられている。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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