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添加物データベース製造用剤確認日 2026.10.02

ゼオライト

既存添加物EU の添加物リストにない
用途
製造用剤
表示の例
ゼオライト、不溶性鉱物性物質
既存添加物名簿の品名
ゼオライト(No.164)
基原・製法
鉱床から採掘したゼオライトを精製したもの。主成分は結晶性アルミノケイ酸塩。
英名
Zeolite

日本では

  • 鉱床から採掘したゼオライト(結晶性アルミノケイ酸塩)を精製したもので、製造用剤として使われる。
  • 使用基準で「不溶性鉱物性物質」として扱われ、食品の製造・加工に欠かせない場合にしか使えず、食品に残る量は 0.50% まで(ほかの不溶性鉱物性物質と合わせた量)。物質名で書く場合の類別名は「不溶性鉱物性物質」。

日本の使用基準

  • 不溶性鉱物性物質としての基準:食品の製造又は加工上必要不可欠な場合以外は使用してはならない
  • 食品中の残存量 0.50%(ほかの不溶性鉱物性物質と2種以上使う場合はその合計量)

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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