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添加物データベース製造用剤確認日 2026.10.02

塩酸

指定添加物EU でも使える(E507)
用途
製造用剤
表示の例
最終食品の完成前に中和・除去されるため、加工助剤として表示が免除されることが多い
指定添加物リストの品名
塩酸(No.90)
英名
Hydrochloric Acid

日本では

  • 食品の製造・加工の工程で使われる製造用剤。使用基準で、最終食品の完成前に中和または除去しなければならない。
  • 食品の完成前に除去されたり中和されたりして食品に残らないものは、加工助剤として添加物の表示が免除される(食品表示基準)。

日本の使用基準

  • 最終食品の完成前に中和又は除去すること

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E507 として載っています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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