添加物データベース製造用剤確認日 2026.10.02
アスパラギナーゼ
指定添加物EU では食品酵素の規則で扱う
- 用途
- 製造用剤
- 表示の例
- 酵素(最終食品で効果がある場合)、加工助剤にあたる場合は表示されない
- 指定添加物リストの品名
- アスパラギナーゼ(No.13)
- 英名
- Asparaginase
日本では
- アクリルアミドのもとになるアスパラギンをアスパラギン酸とアンモニアに分解する酵素で、食品加工の際にできるアクリルアミドを減らす目的(製造用剤)で使われる(2014年の厚生労働省の部会報告書)。
- 使用基準は設けられていない。最終食品でも失活せずに効果がある場合は「酵素」の一括名で書けるが、食品の完成前に除去されるなど加工助剤にあたる場合は表示が免除される。
日本の使用基準
使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU では、食品酵素は食品添加物のリスト(規則 1333/2008 Annex II)ではなく、食品酵素の規則(規則 1332/2008)で扱われます。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲・ばら売りの表示)
- 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条(加工助剤の定義、「色」「増粘」の文字を含む場合の用途名の省略)(e-Gov 法令検索)
- 厚生労働省 薬事・食品衛生審議会 添加物部会報告書(案)アスパラギナーゼ(Aspergillus niger ASP-72 株を用いて生産されたもの)(2014年)
- Regulation (EC) No 1332/2008(食品酵素)(EUR-Lex)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。
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