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添加物データベース製造用剤確認日 2026.10.02

メバロン酸

既存添加物EU の添加物リストにない
用途
製造用剤
表示の例
メバロン酸(加工助剤にあたる場合は表示されない)
既存添加物名簿の品名
メバロン酸(No.293)
基原・製法
酵母(Saccharomycopsis fibuligera に限る)の発酵培養液から、有機溶剤で抽出して得られたもの。主成分はメバロン酸(成分規格の定義)。
英名
Mevalonic Acid

日本では

  • 酵母の発酵培養液から有機溶剤で抽出して得られる、メバロン酸を主成分とするもの(第10版食品添加物公定書)。名簿収載品目リストでの用途は製造用剤。使用基準はない。
  • 加工助剤にあたる場合は表示が免除される(食品表示基準)。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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