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添加物データベース製造用剤、チューインガム軟化剤確認日 2026.10.02

グリセリン(グリセロール)

指定添加物EU でも使える(E422)
用途
製造用剤、チューインガム軟化剤
表示の例
軟化剤(チューインガムに使ったとき・一括名)、グリセリン
指定添加物リストの品名
グリセリン(別名グリセロール)(No.123)
英名
Glycerol (Glycerin)

日本では

  • 使用基準はない。チューインガムを柔らかく保つ目的で使ったときは、一括名「軟化剤」で書ける。
  • それ以外の目的で使ったときは物質名「グリセリン」で書く(消費者庁の簡略名の一覧には載っていない)。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E422 として載っています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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