添加物データベース食感・形をつくる確認日 2026.09.27
ガムベース
添加物一括名海外でも同程度このサイトの1商品に使用
- 用途
- チューインガムの、かむ部分のもと(基材)をつくる
- 表示の例
- ガムベース
選ぶと、商品ページで原材料名と照合して印を付けます(ほかの項目も選ぶ)。
日本では
- 何種類の物質を使っても「ガムベース」とだけ書ける(一括名。食品表示基準 別表第七)。
- 消費者庁の定義は「チューインガム用の基材として使用される添加物製剤」。範囲には、酢酸ビニル樹脂・ポリイソブチレン・ポリブテン・エステルガム・グリセリン脂肪酸エステル・炭酸カルシウム・リン酸一水素カルシウムなどの指定添加物と、既存添加物名簿で用途が「ガムベース」の品目が入っている(消費者庁「別添 添加物1-4」)。
- 用途が「ガムベース」の既存添加物には、チクル・ゴム・ロシン・マスチック・ミツロウ・カルナウバロウなどがある(消費者庁「別添 添加物2-1」)。どれを使ったかはラベルからはわからない。
- このサイトのロッテ キシリトールガムでは「ガムベース」と書かれている。
海外の厳しい基準では
区分:海外でも同程度
- EU でも、チューインガムのガムベースの製造に使うあらゆる種類のガム調製品は、原材料名で「ガムベース(gum base)」とまとめて書ける(EU 規則 1169/2011 附属書VII Part B)。
このサイトでガムベースを使っている商品
| 商品 | ラベルの書き方 | 役割 |
|---|---|---|
| ロッテ キシリトールガム〈ライムミント〉ファミリーボトルロッテ | ガムベース | ガムの噛む部分のもと |
出典
最終確認日 2026.09.27(Gemini Notebook に一次資料を集めて全項目を照合)。規制は変わることがあります。
区分は安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。このページは、法令・公的機関の評価に書かれている事実を並べたものです。