添加物データベース食感・形をつくる確認日 2026.09.27
セルロース(微結晶セルロース・粉末セルロースなど)
添加物海外でも同程度このサイトの6商品に使用
- 用途
- 名簿での用途は製造用剤・増粘安定剤など(物質名だけのときは目的はラベルから分からない)
- 表示の例
- セルロース、結晶セルロース、微結晶セルロース、粉末セルロース、増粘剤(セルロース)
選ぶと、商品ページで原材料名と照合して印を付けます(ほかの項目も選ぶ)。
日本では
- 「セルロース」は、既存添加物の微結晶セルロース(名簿 225番。パルプから得られた結晶セルロースが主成分)、微小繊維状セルロース(226番。パルプまたは綿を微小な繊維状にしたもの)、粉末セルロース(252番。パルプを分解して得られたもの)に共通の簡略名(消費者庁「別添 添加物2-1」)。ラベルの「セルロース」だけでは、どれかは区別できない。
- 製造用剤として使うときは一括名がないので、物質名か簡略名で書く。増粘剤・安定剤などの目的で使うときは「増粘剤(セルロース)」のように用途名を並べて書く決まり(食品表示基準 別表第六)。
- このサイトの QBB モッツァレラとろけるチーズでは、物質名の「セルロース」とだけ書かれていて、何のために使ったかはラベルからは分からない。
海外の厳しい基準では
区分:海外でも同程度
- EU では、微結晶セルロース(E460(i))と粉末セルロース(E460(ii))が「セルロース」(E460)として食品添加物のリストに載っている(EU 規則 1333/2008 附属書II)。EFSA は2018年のセルロース類の再評価で、数値の ADI を決める必要はないとした。微小繊維状セルロースは EU のリストに載っていない。
実際の摂取量調査と調理・下ごしらえでの変化
- マーケットバスケット方式による一日摂取量調査(厚生労働省・消費者庁・国立医薬品食品衛生研究所 NIHS):スーパー等で売られている加工食品を買い集め、年齢層別の平均的な食事量にもとづいて、年度ごとに選んだ添加物を化学分析で実測する国の調査です。これまでに調べた保存料・甘味料・酸化防止剤・発色剤などの推定摂取量は ADI(一日摂取許容量)を下回り、多くは対 ADI 比 0.1〜数%程度でした(総リン酸塩など十数%の品目もあります。すべての添加物が対象ではありません)。
- 家庭での下ごしらえ・調理による変化(『食品衛生学雑誌』等の報告):水溶性の添加物(ソルビン酸K、亜硝酸Na、リン酸塩など)は、ハム・ソーセージ・ベーコン・かまぼこ・中華麺などを薄切りや切れ目を入れてさっと湯通し(ボイル・ゆでこぼし)することで、お湯の中へ一部が溶け出して減ることが食品衛生学の実験で報告されています。また、輸入かんきつ類の防かび剤(OPP・TBZ・イマザリル)は主に果皮の表面にとどまるため、皮をむいて果肉を食べる場合は摂取量を大きく抑えられます。
このサイトでセルロース(微結晶セルロース・粉末セルロースなど)を使っている商品
| 商品 | ラベルの書き方 | 役割 |
|---|---|---|
| 明治北海道十勝パルメザンチーズ 80g明治 | セルロース | (表示からは不明) |
| アサヒ 和の紅茶 ミルクティー 600mlアサヒ飲料 | セルロース | 沈殿を防ぐ(安定) |
| カルビー フルグラ おさつとりんごのメープル味 550gカルビー | セルロース | 食感・固まり防止 |
| マルサン まめぴよ 豆乳飲料 ココア 125mlマルサンアイ | セルロース | (用途は表示からは分からない) |
| 日本ハム 石窯工房 Mini マルゲリータ 3枚入り日本ハム | セルロース | 固まり防止など |
| QBB モッツァレラとろけるチーズ 250g六甲バター | セルロース | (表示からは不明) |
よくある質問
- セルロース(微結晶セルロース・粉末セルロースなど)とは何ですか?どのような役割がありますか?
- 用途は「名簿での用途は製造用剤・増粘安定剤など(物質名だけのときは目的はラベルから分からない)」(表示例:セルロース、結晶セルロース、微結晶セルロース、粉末セルロース、増粘剤(セルロース))です。「セルロース」は、既存添加物の微結晶セルロース(名簿 225番。パルプから得られた結晶セルロースが主成分)、微小繊維状セルロース(226番。パルプまたは綿を微小な繊維状にしたもの)、粉末セルロース(252番。パルプを分解して得られたもの)に共通の簡略名(消費者庁「別添 添加物2-1」)。ラベルの「セルロース」だけでは、どれかは区別できない。 製造用剤として使うときは一括名がないので、物質名か簡略名で書く。増粘剤・安定剤などの目的で使うときは「増粘剤(セルロース)」のように用途名を並べて書く決まり(食品表示基準 別表第六)。
- セルロース(微結晶セルロース・粉末セルロースなど)のEUなど海外の厳しい基準での扱いは?
- 区分は「海外でも同程度」です。EU では、微結晶セルロース(E460(i))と粉末セルロース(E460(ii))が「セルロース」(E460)として食品添加物のリストに載っている(EU 規則 1333/2008 附属書II)。EFSA は2018年のセルロース類の再評価で、数値の ADI を決める必要はないとした。微小繊維状セルロースは EU のリストに載っていない。
- 日本人のセルロース(微結晶セルロース・粉末セルロースなど)の実際の摂取量や、家庭の下ごしらえでの変化は?
- 厚生労働省・消費者庁・国立医薬品食品衛生研究所(NIHS)のマーケットバスケット方式による一日摂取量調査は、市販の加工食品を買い集めて年度ごとに選んだ添加物を測る調査です。これまでに調べた品目の推定摂取量は ADI(一日摂取許容量)を下回り、多くは対 ADI 比で数%以下でした(総リン酸塩のように十数%のものもあります)。調査の対象になっていない添加物もあるため、品目ごとの値は各年度の報告書で確かめてください。また、水溶性の保存料・発色剤・リン酸塩などは薄切りや湯通し(ゆでこぼし)で一部がお湯に溶け出し、果皮表面の防かび剤は皮をむくと減らせることが報告されています。
出典
- 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)
- マーケットバスケット方式による年齢層別食品添加物の一日摂取量調査|厚生労働省
- 食品安全情報(化学物質)|国立医薬品食品衛生研究所(NIHS)安全情報部
- 食品衛生学雑誌(J-STAGE)|公益社団法人日本食品衛生学会
- EU 規則 1333/2008(EUR-Lex)
- EFSA(欧州食品安全機関)
- 消費者庁
最終確認日 2026.09.27(Gemini Notebook に一次資料を集めて全項目を照合)。規制は変わることがあります。
区分は安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。このページは、法令・公的機関の評価に書かれている事実を並べたものです。