添加物データベース食感・形をつくる確認日 2026.09.27
貝カルシウム
添加物海外と表示ルールが違うこのサイトの1商品に使用
- 用途
- カルシウムを補う・食品の製造に使う(用途はラベルからは分からない)
- 表示の例
- 貝カルシウム、貝Ca、貝殻焼成カルシウム、貝殻未焼成カルシウム
選ぶと、商品ページで原材料名と照合して印を付けます(ほかの項目も選ぶ)。
日本では
- 貝殻から作るカルシウムで、既存添加物。焼いて作るものは「焼成カルシウム」、焼かずに殺菌・乾燥して粉にしたものは「未焼成カルシウム」の品目に入る(既存添加物名簿。どちらも原料に貝殻が挙げられている)。
- 第10版食品添加物公定書の定義では、貝殻由来の焼成カルシウムの主成分は酸化カルシウム、未焼成カルシウム(骨由来を除く)の主成分は炭酸カルシウム。
- 「貝カルシウム」は焼成カルシウム・未焼成カルシウムのどちらにも使える簡略名で、ラベルの「貝カルシウム」だけでは焼成か未焼成かは分からない(消費者庁「食品表示基準について」)。
- このサイトのキッコーマン 豆乳飲料 抹茶 200mlでは「/」の後ろに書かれている。
海外の厳しい基準では
区分:海外と表示ルールが違う
- EU の添加物リスト(規則 1333/2008 附属書II)には、貝殻を焼いたり乾かしたりした品目としての登録はなく、カルシウムの添加物としては炭酸カルシウム(E170)や酸化カルシウム(E529)が物質名で載っている。
実際の摂取量調査と調理・下ごしらえでの変化
- マーケットバスケット方式による一日摂取量調査(厚生労働省・消費者庁・国立医薬品食品衛生研究所 NIHS):スーパー等で売られている加工食品を買い集め、年齢層別の平均的な食事量にもとづいて、年度ごとに選んだ添加物を化学分析で実測する国の調査です。これまでに調べた保存料・甘味料・酸化防止剤・発色剤などの推定摂取量は ADI(一日摂取許容量)を下回り、多くは対 ADI 比 0.1〜数%程度でした(総リン酸塩など十数%の品目もあります。すべての添加物が対象ではありません)。
- 家庭での下ごしらえ・調理による変化(『食品衛生学雑誌』等の報告):水溶性の添加物(ソルビン酸K、亜硝酸Na、リン酸塩など)は、ハム・ソーセージ・ベーコン・かまぼこ・中華麺などを薄切りや切れ目を入れてさっと湯通し(ボイル・ゆでこぼし)することで、お湯の中へ一部が溶け出して減ることが食品衛生学の実験で報告されています。また、輸入かんきつ類の防かび剤(OPP・TBZ・イマザリル)は主に果皮の表面にとどまるため、皮をむいて果肉を食べる場合は摂取量を大きく抑えられます。
このサイトで貝カルシウムを使っている商品
| 商品 | ラベルの書き方 | 役割 |
|---|---|---|
| キッコーマン 豆乳飲料 抹茶 200mlキッコーマン | 貝カルシウム | カルシウム |
関連する読みもの・データベース
よくある質問
- 貝カルシウムとは何ですか?どのような役割がありますか?
- 用途は「カルシウムを補う・食品の製造に使う(用途はラベルからは分からない)」(表示例:貝カルシウム、貝Ca、貝殻焼成カルシウム、貝殻未焼成カルシウム)です。貝殻から作るカルシウムで、既存添加物。焼いて作るものは「焼成カルシウム」、焼かずに殺菌・乾燥して粉にしたものは「未焼成カルシウム」の品目に入る(既存添加物名簿。どちらも原料に貝殻が挙げられている)。 第10版食品添加物公定書の定義では、貝殻由来の焼成カルシウムの主成分は酸化カルシウム、未焼成カルシウム(骨由来を除く)の主成分は炭酸カルシウム。
- 貝カルシウムのEUなど海外の厳しい基準での扱いは?
- 区分は「海外と表示ルールが違う」です。EU の添加物リスト(規則 1333/2008 附属書II)には、貝殻を焼いたり乾かしたりした品目としての登録はなく、カルシウムの添加物としては炭酸カルシウム(E170)や酸化カルシウム(E529)が物質名で載っている。
- 日本人の貝カルシウムの実際の摂取量や、家庭の下ごしらえでの変化は?
- 厚生労働省・消費者庁・国立医薬品食品衛生研究所(NIHS)のマーケットバスケット方式による一日摂取量調査は、市販の加工食品を買い集めて年度ごとに選んだ添加物を測る調査です。これまでに調べた品目の推定摂取量は ADI(一日摂取許容量)を下回り、多くは対 ADI 比で数%以下でした(総リン酸塩のように十数%のものもあります)。調査の対象になっていない添加物もあるため、品目ごとの値は各年度の報告書で確かめてください。また、水溶性の保存料・発色剤・リン酸塩などは薄切りや湯通し(ゆでこぼし)で一部がお湯に溶け出し、果皮表面の防かび剤は皮をむくと減らせることが報告されています。
出典
- 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)
- マーケットバスケット方式による年齢層別食品添加物の一日摂取量調査|厚生労働省
- 食品安全情報(化学物質)|国立医薬品食品衛生研究所(NIHS)安全情報部
- 食品衛生学雑誌(J-STAGE)|公益社団法人日本食品衛生学会
- EU 規則 1333/2008(EUR-Lex)
- 消費者庁
最終確認日 2026.09.27(Gemini Notebook に一次資料を集めて全項目を照合)。規制は変わることがあります。
区分は安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。このページは、法令・公的機関の評価に書かれている事実を並べたものです。