添加物データベース食感・形をつくる確認日 2026.09.27
カフェイン(抽出物)
添加物海外と表示ルールが違うこのサイトの4商品に使用
- 用途
- 苦みをつける
- 表示の例
- カフェイン、カフェイン(抽出物)
選ぶと、商品ページで原材料名と照合して印を付けます(ほかの項目も選ぶ)。
日本では
- 既存添加物(既存添加物名簿58番)で、名簿では「コーヒーの種子又はチャの葉から得られた、カフェインを主成分とするもの」とされている。用途は苦味料。
- コーヒーや茶の原材料にもともと含まれるカフェインは、添加物としては書かれない。原材料名に「カフェイン」とあるのは、取り出したカフェインを加えたもの。
- 日本では、カフェインの量を表示する義務はない。
- このサイトのコカ・コーラ ゼロでは「カフェイン」と書かれていて、量は公式ページに載っていない。
海外の厳しい基準では
区分:海外と表示ルールが違う
- EU ではカフェインは E 番号のある食品添加物ではなく、香料(flavouring)として使われる。香料として使ったカフェインは、原材料名の「flavouring(s)」の直後に名前を書く決まり(EU 規則 1169/2011 附属書VII Part D)。
- コーヒー・茶をもとにして名前に「coffee」「tea」が入る飲料を除き、カフェインが150mg/L を超える飲料は、「High caffeine content. Not recommended for children or pregnant or breast-feeding women」と書き、100ml 当たりのカフェインの量(mg)を添える義務がある(EU 規則 1169/2011 附属書III 4.1)。
実際の摂取量調査と調理・下ごしらえでの変化
- マーケットバスケット方式による一日摂取量調査(厚生労働省・消費者庁・国立医薬品食品衛生研究所 NIHS):スーパー等で売られている加工食品を買い集め、年齢層別の平均的な食事量にもとづいて、年度ごとに選んだ添加物を化学分析で実測する国の調査です。これまでに調べた保存料・甘味料・酸化防止剤・発色剤などの推定摂取量は ADI(一日摂取許容量)を下回り、多くは対 ADI 比 0.1〜数%程度でした(総リン酸塩など十数%の品目もあります。すべての添加物が対象ではありません)。
- 家庭での下ごしらえ・調理による変化(『食品衛生学雑誌』等の報告):水溶性の添加物(ソルビン酸K、亜硝酸Na、リン酸塩など)は、ハム・ソーセージ・ベーコン・かまぼこ・中華麺などを薄切りや切れ目を入れてさっと湯通し(ボイル・ゆでこぼし)することで、お湯の中へ一部が溶け出して減ることが食品衛生学の実験で報告されています。また、輸入かんきつ類の防かび剤(OPP・TBZ・イマザリル)は主に果皮の表面にとどまるため、皮をむいて果肉を食べる場合は摂取量を大きく抑えられます。
このサイトでカフェイン(抽出物)を使っている商品
| 商品 | ラベルの書き方 | 役割 |
|---|---|---|
| アサヒ ドデカミンのゼロが好きだと叫びたい PET 500mlアサヒ飲料 | カフェイン | 苦み・成分の追加 |
| コカ・コーラ 500ml日本コカ・コーラ | カフェイン | 苦み・風味 |
| ロッテ ブラックブラックガム(9枚)ロッテ | カフェイン | 苦み(苦味料) |
| コカ・コーラ ゼロ 500ml日本コカ・コーラ | カフェイン | 苦み・風味 |
関連する読みもの・データベース
よくある質問
- カフェイン(抽出物)とは何ですか?どのような役割がありますか?
- 用途は「苦みをつける」(表示例:カフェイン、カフェイン(抽出物))です。既存添加物(既存添加物名簿58番)で、名簿では「コーヒーの種子又はチャの葉から得られた、カフェインを主成分とするもの」とされている。用途は苦味料。 コーヒーや茶の原材料にもともと含まれるカフェインは、添加物としては書かれない。原材料名に「カフェイン」とあるのは、取り出したカフェインを加えたもの。
- カフェイン(抽出物)のEUなど海外の厳しい基準での扱いは?
- 区分は「海外と表示ルールが違う」です。EU ではカフェインは E 番号のある食品添加物ではなく、香料(flavouring)として使われる。香料として使ったカフェインは、原材料名の「flavouring(s)」の直後に名前を書く決まり(EU 規則 1169/2011 附属書VII Part D)。 コーヒー・茶をもとにして名前に「coffee」「tea」が入る飲料を除き、カフェインが150mg/L を超える飲料は、「High caffeine content. Not recommended for children or pregnant or breast-feeding women」と書き、100ml 当たりのカフェインの量(mg)を添える義務がある(EU 規則 1169/2011 附属書III 4.1)。
- 日本人のカフェイン(抽出物)の実際の摂取量や、家庭の下ごしらえでの変化は?
- 厚生労働省・消費者庁・国立医薬品食品衛生研究所(NIHS)のマーケットバスケット方式による一日摂取量調査は、市販の加工食品を買い集めて年度ごとに選んだ添加物を測る調査です。これまでに調べた品目の推定摂取量は ADI(一日摂取許容量)を下回り、多くは対 ADI 比で数%以下でした(総リン酸塩のように十数%のものもあります)。調査の対象になっていない添加物もあるため、品目ごとの値は各年度の報告書で確かめてください。また、水溶性の保存料・発色剤・リン酸塩などは薄切りや湯通し(ゆでこぼし)で一部がお湯に溶け出し、果皮表面の防かび剤は皮をむくと減らせることが報告されています。
出典
- 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)
- マーケットバスケット方式による年齢層別食品添加物の一日摂取量調査|厚生労働省
- 食品安全情報(化学物質)|国立医薬品食品衛生研究所(NIHS)安全情報部
- 食品衛生学雑誌(J-STAGE)|公益社団法人日本食品衛生学会
- EU 規則 1169/2011(EUR-Lex)
最終確認日 2026.09.27(Gemini Notebook に一次資料を集めて全項目を照合)。規制は変わることがあります。
区分は安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。このページは、法令・公的機関の評価に書かれている事実を並べたものです。