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添加物データベース製造用剤確認日 2026.10.02

メタ酒石酸

指定添加物EU でも使える(E353)EFSA の ADI 体重1kgあたり1日240mg(酒石酸として)
用途
製造用剤
表示の例
メタ酒石酸
指定添加物リストの品名
メタ酒石酸(No.409)
英名
Metatartaric Acid

日本では

  • 2020年12月に指定された。使用基準で使える食品はぶどう酒に限られ、ここでいうぶどう酒は、ぶどうを主原料とする果実酒・甘味果実酒をいう。
  • ワインの中で酒石酸塩が結晶になって沈むのを防ぐ目的で使われる(食品安全委員会の評価書案)。

日本の使用基準

  • ぶどう酒:ぶどう酒1kgにつき 0.10g 以下
  • ぶどう酒を濃縮したものに使う場合は、薄めた後の量に対して適用(運用通知)

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E353 として載っています。
  • EFSA(欧州食品安全機関)は2020年の評価で、ADI(一日摂取許容量)を体重1kgあたり1日240mg(酒石酸として)(グループ ADI=同じ仲間の物質の合計)としています(EFSA FAF)。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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