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添加物データベース製造用剤確認日 2026.10.02

炭酸水素カリウム(重炭酸カリウム・酸性炭酸カリウム)

指定添加物EU でも使える(E501)
用途
製造用剤
表示の例
炭酸水素カリウム
指定添加物リストの品名
炭酸水素カリウム(別名重炭酸カリウム又は酸性炭酸カリウム)(No.250)
英名
Potassium Hydrogen Carbonate (Potassium Bicarbonate or Potassium Acid Carbonate)

日本では

  • 2022年8月に指定された。
  • 使用基準で使える食品は、ぶどう酒とその製造に使うぶどう果汁に限られる。ここでいうぶどう酒は、ぶどうを主原料とする果実酒・甘味果実酒をいう(運用通知)。

日本の使用基準

  • ぶどう酒の製造に用いるぶどう果汁と、ぶどう酒に限る

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E501 として載っています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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