添加物データベース製造用剤確認日 2026.10.02
アセトン
指定添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 製造用剤
- 表示の例
- アセトン(最終食品の完成前に除去するため、加工助剤に当たる場合は表示されない)
- 指定添加物リストの品名
- アセトン(No.23)
- 英名
- Acetone
日本では
- 抽出などに使う溶剤(製造用剤)。使用基準で、ガラナ飲料をつくるときのガラナ豆の成分の抽出と、油脂の成分の分別の目的に限られ、最終食品の完成前に除去しなければならない。
- 食品の完成前に除去されるものなどは「加工助剤」として添加物の表示が免除される。
日本の使用基準
- ガラナ豆、油脂:ガラナ飲料を製造する際のガラナ豆の成分の抽出と、油脂の成分の分別の目的に限る
- 最終食品の完成前に除去すること
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 附属書 II)には載っていない。抽出溶剤の指令 2009/32/EC の附属書 I 第 I 部に、適正製造規範に従ってすべての用途に使える抽出溶剤として載っている(オリーブ搾りかす油の精製に使うことは禁止)。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- Directive 2009/32/EC on the approximation of the laws of the Member States on extraction solvents(附属書、legislation.gov.uk 掲載の原文)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。
同じ「製造用剤」の物質
- 亜酸化窒素
- アスパラギナーゼ
- アルゴン
- アンモニア
- イオン交換樹脂
- 塩化アンモニウム
- 塩酸
- キチングルカン
- ケイ酸マグネシウム
- シュウ酸
- DL-酒石酸カリウム(dl-酒石酸カリウム)
- L-酒石酸カリウム(d-酒石酸カリウム)
- L-酒石酸カルシウム( d-酒石酸カルシウム)
- 水酸化カリウム(カセイカリ)
- 水酸化ナトリウム(カセイソーダ)
- ステアリン酸マグネシウム
- 炭酸水素カリウム(重炭酸カリウム・酸性炭酸カリウム)
- ナタマイシン(ピマリシン)
- ナトリウムメトキシド(ナトリウムメチラート)
- ビニルイミダゾール・ビニルピロリドン共重合体
- フィチン酸カルシウム
- ポリビニルアルコール(ポバール)
- ポリビニルポリピロリドン
- メタ酒石酸
- 硫酸
- 硫酸アンモニウム
- 硫酸ナトリウム
- アスペルギルステレウス糖たん白質
- イナワラ灰抽出物
- オゾン
- オリゴガラクチュロン酸
- オレガノ抽出物
- 海藻灰抽出物
- カオリン
- 花こう斑岩
- 活性炭
- 活性白土
- カラシ抽出物
- クリストバル石
- グレープフルーツ種子抽出物
- くん液
- ケイソウ土
- 高級脂肪酸
- 骨炭
- 酸性白土
- 酸素
- シクロデキストリン
- ショウガ抽出物
- 水素
- 生石灰
- ゼイン
- ゼオライト
- 粗製海水塩化マグネシウム
- タンニン(抽出物)
- 窒素
- チャ乾留物
- 銅
- トウガラシ水性抽出物
- ニッケル
- ばい煎コメヌカ抽出物
- 白金
- パーライト
- パラジウム
- ヒアルロン酸
- 微結晶セルロース
- フィチン(抽出物)
- ブタン
- ブドウ果皮抽出物
- プロパン
- 粉末セルロース
- ヘキサン
- ヘプタン
- ヘリウム
- ベントナイト
- メバロン酸
- モウソウチク乾留物
- モウソウチク抽出物
- 木材チップ
- 木炭
- 木灰
- 木灰抽出物
- ラクトフェリン濃縮物
- 流動パラフィン
- リンターセルロース
- ルテニウム