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添加物データベース製造用剤確認日 2026.10.02

アセトン

指定添加物EU の添加物リストにない
用途
製造用剤
表示の例
アセトン(最終食品の完成前に除去するため、加工助剤に当たる場合は表示されない)
指定添加物リストの品名
アセトン(No.23)
英名
Acetone

日本では

  • 抽出などに使う溶剤(製造用剤)。使用基準で、ガラナ飲料をつくるときのガラナ豆の成分の抽出と、油脂の成分の分別の目的に限られ、最終食品の完成前に除去しなければならない。
  • 食品の完成前に除去されるものなどは「加工助剤」として添加物の表示が免除される。

日本の使用基準

  • ガラナ豆、油脂:ガラナ飲料を製造する際のガラナ豆の成分の抽出と、油脂の成分の分別の目的に限る
  • 最終食品の完成前に除去すること

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 附属書 II)には載っていない。抽出溶剤の指令 2009/32/EC の附属書 I 第 I 部に、適正製造規範に従ってすべての用途に使える抽出溶剤として載っている(オリーブ搾りかす油の精製に使うことは禁止)。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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