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添加物データベース製造用剤確認日 2026.10.02

タンニン(抽出物)

既存添加物EU の添加物リストにない
用途
製造用剤
表示の例
タンニン、タンニン酸、柿タンニン、柿渋、柿抽出物
既存添加物名簿の品名
タンニン(抽出物)(No.180)
基原・製法
カキの果実、五倍子、タラ末、没食子またはミモザの樹皮から得られた、タンニンとタンニン酸を主成分とするもの。柿タンニンはカキの実を搾汁するか水・エタノールで抽出し、ミモザタンニンはミモザの樹皮を水・エタノールで抽出して得られる。
英名
Tannin(extract)

日本では

  • カキの実や五倍子・没食子、ミモザの樹皮などから得られる、タンニンとタンニン酸を主成分とするもの。名簿収載品目リストでの用途は製造用剤。
  • 柿タンニン・植物タンニン・ミモザタンニンの区分があり、柿タンニンは別名「柿渋」「柿抽出物」とも書ける。
  • 製造用剤には一括名がないため、表示するときは物質名(簡略名「タンニン」「タンニン酸」など)で書く。

日本の使用基準

使える食品や量を個別に決めた使用基準はありません(添加物一般の使用基準にはしたがいます)。

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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