添加物データベース強化剤、製造用剤確認日 2026.10.02
クエン酸カルシウム
指定添加物EU でも使える(E333)
- 用途
- 強化剤、製造用剤
- 表示の例
- クエン酸Ca、クエン酸カルシウム、膨脹剤・調味料(有機酸)(一括名)
- 指定添加物リストの品名
- クエン酸カルシウム(No.117)
- 英名
- Calcium Citrate
日本では
- クエン酸のカルシウム塩で、カルシウムを補う強化剤や製造用剤として使われる。
- 膨脹剤・調味料(有機酸)の一括名の範囲に入っており、プロセスチーズ類では乳化剤としても扱われる。
- 栄養強化の目的が考えられる添加物の範囲にも入っており、その目的で使った場合は表示が免除される。簡略名は「クエン酸Ca」。
日本の使用基準
- カルシウムとして食品の 1.0% 以下(特別用途表示の食品を除く)
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E333 として載っています。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁 食品表示基準Q&A 別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。