English
添加物データベース強化剤、製造用剤確認日 2026.10.02

クエン酸カルシウム

指定添加物EU でも使える(E333)
用途
強化剤、製造用剤
表示の例
クエン酸Ca、クエン酸カルシウム、膨脹剤・調味料(有機酸)(一括名)
指定添加物リストの品名
クエン酸カルシウム(No.117)
英名
Calcium Citrate

日本では

  • クエン酸のカルシウム塩で、カルシウムを補う強化剤や製造用剤として使われる。
  • 膨脹剤・調味料(有機酸)の一括名の範囲に入っており、プロセスチーズ類では乳化剤としても扱われる。
  • 栄養強化の目的が考えられる添加物の範囲にも入っており、その目的で使った場合は表示が免除される。簡略名は「クエン酸Ca」。

日本の使用基準

  • カルシウムとして食品の 1.0% 以下(特別用途表示の食品を除く)

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E333 として載っています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

同じ「強化剤、製造用剤」の物質

← 添加物データベースの一覧へ