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添加物データベース製造用剤確認日 2026.10.02

ナタマイシン(ピマリシン)

指定添加物EU でも使える(E235)
用途
製造用剤
表示の例
ナタマイシン、ピマリシン
指定添加物リストの品名
ナタマイシン(別名ピマリシン)(No.287)
英名
Natamycin (Pimaricin)

日本では

  • かびや酵母に作用する抗真菌性の物質。日本ではナチュラルチーズのうち、ハードとセミハードの表面部分にだけ使える(使用基準)。
  • 使用基準リストでの分類は「製造用剤」。表示は物質名(別名のピマリシンでもよい)で書く。

日本の使用基準

  • ナチュラルチーズ(ハード及びセミハードの表面部分に限る):0.020g/kg 未満

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E235 として載っています。
  • EU では、ハード・セミハード・セミソフトチーズと乾燥塩漬けソーセージの表面処理にだけ使え、量は表面1dm²あたり1mg まで、深さ5mm の部分には残っていないこととされている。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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