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添加物データベース香料、製造用剤確認日 2026.10.02

酢酸エチル

指定添加物EU では香料物質(FL 09.001)
用途
香料、製造用剤
表示の例
香料(一括名で表示され、物質名は書かれないことが多い)。製造用剤として使い、最終食品に残らない場合は表示されないことがある
指定添加物リストの品名
酢酸エチル(No.154)
英名
Ethyl Acetate

日本では

  • 使用基準で、原則として香りをつける目的にだけ使えるが、決められたアルコールの変性、酵母エキスの製造、酢酸ビニル樹脂の溶剤には製造用剤として使える。
  • 香料として使った場合は、食品表示では「香料」の一括名で書ける。

日本の使用基準

  • 着香の目的以外に使用してはならない。ただし次の場合を除く
  • 柿の脱渋・結晶果糖の製造・香辛料の顆粒や錠剤の製造・コンニャク粉の製造に使うアルコール、BHT・BHA の溶剤として使うアルコール、食酢の醸造原料として使うアルコールを変性する目的
  • 酵母エキスの製造で酵母の自己消化を促す目的(最終食品の完成前に除去しなければならない)
  • 酢酸ビニル樹脂の溶剤の目的

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU では、香料の物質は食品添加物のリストではなく、香料の規則(規則 1334/2008)で扱われます。香料物質のユニオンリスト(附属書 I)に FL 09.001 として載っています。

ラベルでまとめて書かれるとき

酢酸エチルは、ラベルでは「香料」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 香料 のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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