添加物データベース香料、製造用剤確認日 2026.10.02
酢酸エチル
指定添加物EU では香料物質(FL 09.001)
- 用途
- 香料、製造用剤
- 表示の例
- 香料(一括名で表示され、物質名は書かれないことが多い)。製造用剤として使い、最終食品に残らない場合は表示されないことがある
- 指定添加物リストの品名
- 酢酸エチル(No.154)
- 英名
- Ethyl Acetate
日本では
- 使用基準で、原則として香りをつける目的にだけ使えるが、決められたアルコールの変性、酵母エキスの製造、酢酸ビニル樹脂の溶剤には製造用剤として使える。
- 香料として使った場合は、食品表示では「香料」の一括名で書ける。
日本の使用基準
- 着香の目的以外に使用してはならない。ただし次の場合を除く
- 柿の脱渋・結晶果糖の製造・香辛料の顆粒や錠剤の製造・コンニャク粉の製造に使うアルコール、BHT・BHA の溶剤として使うアルコール、食酢の醸造原料として使うアルコールを変性する目的
- 酵母エキスの製造で酵母の自己消化を促す目的(最終食品の完成前に除去しなければならない)
- 酢酸ビニル樹脂の溶剤の目的
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU では、香料の物質は食品添加物のリストではなく、香料の規則(規則 1334/2008)で扱われます。香料物質のユニオンリスト(附属書 I)に FL 09.001 として載っています。
ラベルでまとめて書かれるとき
酢酸エチルは、ラベルでは「香料」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 香料 のページで紹介しています。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。