添加物データベース酸化防止剤、製造用剤確認日 2026.10.02
L-システイン塩酸塩
指定添加物EU でも使える(E920)
- 用途
- 酸化防止剤、製造用剤
- 表示の例
- システイン塩酸塩、システイン、調味料(アミノ酸)
- 指定添加物リストの品名
- L-システイン塩酸塩(No.184)
- 英名
- L-Cystein Monohydrochloride
日本では
- アミノ酸(システイン)の塩酸塩。使用基準により、天然果汁とパンに使え、調味の目的で使う場合は食品の制限がない。
- 食品表示基準では、調味料として使った場合は「調味料(アミノ酸)」と一括名で表示できる。栄養強化の目的で使った場合は、添加物の表示を省略できる範囲(別添 添加物1-5)に入っている。
- 物質名で書く場合は簡略名「システイン塩酸塩」「システイン」が使える。
日本の使用基準
- 天然果汁、パンに使用できる
- 調味の目的で使用する場合は、パン、天然果汁に限定されない
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E920 として載っています。
- EU では E920(L-システイン、塩酸塩を含む)として、小麦粉(食品分類 06.2.1)に小麦粉処理剤として使うことが認められている。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・類別名一覧、用途名併記の例示、一括名の範囲、栄養強化の範囲ほか)
- 消費者庁「食品表示基準について」本体(添加物の表示)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。