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添加物データベース酸化防止剤、製造用剤確認日 2026.10.02

L-システイン塩酸塩

指定添加物EU でも使える(E920)
用途
酸化防止剤、製造用剤
表示の例
システイン塩酸塩、システイン、調味料(アミノ酸)
指定添加物リストの品名
L-システイン塩酸塩(No.184)
英名
L-Cystein Monohydrochloride

日本では

  • アミノ酸(システイン)の塩酸塩。使用基準により、天然果汁とパンに使え、調味の目的で使う場合は食品の制限がない。
  • 食品表示基準では、調味料として使った場合は「調味料(アミノ酸)」と一括名で表示できる。栄養強化の目的で使った場合は、添加物の表示を省略できる範囲(別添 添加物1-5)に入っている。
  • 物質名で書く場合は簡略名「システイン塩酸塩」「システイン」が使える。

日本の使用基準

  • 天然果汁、パンに使用できる
  • 調味の目的で使用する場合は、パン、天然果汁に限定されない

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E920 として載っています。
  • EU では E920(L-システイン、塩酸塩を含む)として、小麦粉(食品分類 06.2.1)に小麦粉処理剤として使うことが認められている。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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