English
添加物データベース漂白剤、保存料、酸化防止剤確認日 2026.10.02

二酸化硫黄(無水亜硫酸)

指定添加物EU でも使える(E220)
用途
漂白剤、保存料、酸化防止剤
表示の例
保存料(二酸化硫黄)、酸化防止剤(亜硫酸塩)、漂白剤(二酸化イオウ)
指定添加物リストの品名
二酸化硫黄(別名無水亜硫酸)(No.291)
英名
Sulfur Dioxide (Sulfurous Acid Anhydride)

日本では

  • 亜硫酸塩の仲間で、漂白・保存・酸化防止に使われる。食品に残ってよい量(二酸化硫黄としての残存量)が食品ごとに決められている(使用基準)。
  • かんぴょう、乾燥果実、干しぶどう、果実酒などが対象で、ごま・豆類・野菜には使えない。
  • 用途名と並べて「保存料(二酸化硫黄)」のように書く。簡略名は「二酸化イオウ」「亜硫酸塩」(消費者庁「食品表示基準について」別添)。

日本の使用基準

  • かんぴょう:二酸化硫黄としての残存量 5.0g/kg 未満
  • 乾燥果実(干しぶどうを除く):二酸化硫黄として 2.0g/kg 未満
  • 干しぶどう:二酸化硫黄として 1.5g/kg 未満
  • コンニャク粉:二酸化硫黄として 0.90g/kg 未満
  • 乾燥じゃがいも・ゼラチン・ディジョンマスタード:二酸化硫黄として 0.50g/kg 未満
  • 果実酒・雑酒:二酸化硫黄として 0.35g/kg 未満
  • その他の食品:二酸化硫黄として 0.030g/kg 未満(キャンデッドチェリー製造用のさくらんぼなどを除く)
  • ごま・豆類・野菜には使用不可
  • ほか(キャンデッドチェリー、糖蜜、水あめ、天然果汁、甘納豆、煮豆、えび、冷凍生かになど)

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E220 として載っています。
  • EFSA は2016年の再評価で二酸化硫黄・亜硫酸塩(E220〜E228)に暫定のグループ ADI(二酸化硫黄として体重1kgあたり1日0.7mg)を設けたが、2022年の追加評価で「毒性データが足りず ADI を導けない」としてこれを取り下げ、暴露マージン(MOE)で評価する方法に切り替えた。その評価では、摂取量の多い人(95パーセンタイル)の推計で、青年を除くすべての年齢層の MOE が目安の80を下回り、EFSA は安全上の懸念があるとした。

ラベルでまとめて書かれるとき

二酸化硫黄(無水亜硫酸)は、ラベルでは「亜硫酸塩」の項目の書き方で表示されることがあります。くわしくは 亜硫酸塩 のページで紹介しています。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

同じ「漂白剤、保存料、酸化防止剤」の物質

← 添加物データベースの一覧へ