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添加物データベース漂白剤、殺菌料確認日 2026.10.02

亜塩素酸ナトリウム

指定添加物EU の添加物リストにない
用途
漂白剤、殺菌料
表示の例
亜塩素酸ナトリウム(加工助剤に当たる場合は表示されない)
指定添加物リストの品名
亜塩素酸ナトリウム(No.3)
英名
Sodium Chlorite

日本では

  • 漂白剤・殺菌料。使用基準により、使える食品はかんきつ類果皮(菓子製造用)、さくらんぼ、ふき、ぶどう、もも、かずのこの加工品、生食用野菜類、卵の殻、食肉・食肉製品に限られ、最終食品の完成前に分解・除去しなければならない。
  • 食品表示基準では、食品の完成前に除去されるものなどは「加工助剤」として添加物の表示が免除される。

日本の使用基準

  • かんきつ類果皮(菓子製造に用いるものに限る)、さくらんぼ、ふき、ぶどう、もも:使用できる
  • かずのこの加工品(干しかずのこ及び冷凍かずのこを除く)、生食用野菜類、卵類(卵殻の部分に限る):浸漬液 0.50g/kg
  • 食肉、食肉製品:浸漬液又は噴霧液 0.50〜1.20g/kg(pH2.3〜2.9 の液を30秒以内で使用)
  • 最終食品の完成前に分解し、又は除去すること

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 附属書 II)には収載されておらず、食品添加物としての使用は認められていない。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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