添加物データベース漂白剤、殺菌料確認日 2026.10.02
亜塩素酸ナトリウム
指定添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 漂白剤、殺菌料
- 表示の例
- 亜塩素酸ナトリウム(加工助剤に当たる場合は表示されない)
- 指定添加物リストの品名
- 亜塩素酸ナトリウム(No.3)
- 英名
- Sodium Chlorite
日本では
- 漂白剤・殺菌料。使用基準により、使える食品はかんきつ類果皮(菓子製造用)、さくらんぼ、ふき、ぶどう、もも、かずのこの加工品、生食用野菜類、卵の殻、食肉・食肉製品に限られ、最終食品の完成前に分解・除去しなければならない。
- 食品表示基準では、食品の完成前に除去されるものなどは「加工助剤」として添加物の表示が免除される。
日本の使用基準
- かんきつ類果皮(菓子製造に用いるものに限る)、さくらんぼ、ふき、ぶどう、もも:使用できる
- かずのこの加工品(干しかずのこ及び冷凍かずのこを除く)、生食用野菜類、卵類(卵殻の部分に限る):浸漬液 0.50g/kg
- 食肉、食肉製品:浸漬液又は噴霧液 0.50〜1.20g/kg(pH2.3〜2.9 の液を30秒以内で使用)
- 最終食品の完成前に分解し、又は除去すること
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 附属書 II)には収載されておらず、食品添加物としての使用は認められていない。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁 食品表示基準(内閣府令)本則・附則
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。