添加物データベース殺菌料確認日 2026.10.02
過酢酸
指定添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 殺菌料
- 表示の例
- 過酢酸(加工助剤にあたる場合は表示されない)
- 指定添加物リストの品名
- 過酢酸(No.98)
- 英名
- Peracetic Acid
日本では
- 食肉や果実・野菜の表面を殺菌する目的で使う殺菌料。使用基準で、過酢酸製剤として使う場合に限られ、浸漬液や噴霧液に含めてよい濃度の上限が食品ごとに決められている。
- 食品の完成前に除去されるなど加工助剤にあたる場合は、原材料名への表示が免除される(食品表示基準)。
日本の使用基準
- 過酢酸製剤として使用する場合以外の使用不可
- 牛・鶏・豚の食肉、果実及び野菜の表面殺菌の目的以外の使用不可
- 鶏の食肉:浸漬液又は噴霧液に、過酢酸として 2.0g/kg 以下、1-ヒドロキシエチリデン-1,1-ジホスホン酸として 0.136g/kg 以下
- 牛及び豚の食肉:過酢酸として 1.80g/kg 以下、1-ヒドロキシエチリデン-1,1-ジホスホン酸として 0.024g/kg 以下
- 果実及び野菜:過酢酸として 0.080g/kg 以下、1-ヒドロキシエチリデン-1,1-ジホスホン酸として 0.0048g/kg 以下
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条(加工助剤の定義、「色」「増粘」の文字を含む場合の用途名の省略)(e-Gov 法令検索)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。