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添加物データベース殺菌料確認日 2026.10.02

次亜塩素酸水

指定添加物EU の添加物リストにない
用途
殺菌料
表示の例
次亜塩素酸水(加工助剤に当たる場合は表示が免除される)
指定添加物リストの品名
次亜塩素酸水(No.177)
英名
Hypochlorous Acid Water

日本では

  • 次亜塩素酸を主成分とする水溶液で、殺菌料として使われる。
  • 使用基準で、最終食品の完成前に除去しなければならないとされている。最終的な食品に残らない加工助剤に当たる場合は、表示が免除される。

日本の使用基準

  • 最終食品の完成前に除去すること

使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。

EU では

  • EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。

出典

確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。

このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。

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