添加物データベース殺菌料確認日 2026.10.02
亜塩素酸水
指定添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 殺菌料
- 表示の例
- 亜塩素酸水(最終食品の完成前に分解・除去するため、加工助剤に当たる場合は表示されない)
- 指定添加物リストの品名
- 亜塩素酸水(No.2)
- 英名
- Chlorous Acid Water
日本では
- 殺菌料。食品添加物公定書では、塩化ナトリウムの飽和溶液に塩酸を加えて電解した水溶液に硫酸を加え、生じた塩素酸に過酸化水素水を反応させて得る水溶液とされ、亜塩素酸を4.0〜6.0%含む。
- 使用基準で、使える食品は精米・豆類・野菜(きのこ類を除く)・果実・海藻類・鮮魚介類・食肉・食肉製品・鯨肉製品とその保存品に限られ、最終食品の完成前に分解・除去しなければならない。食品の完成前に除去されるものなどは「加工助剤」として表示が免除される。
日本の使用基準
- 精米、豆類、野菜(きのこ類を除く)、果実、海藻類、鮮魚介類(鯨肉を含む)、食肉、食肉製品、鯨肉製品と、これらの保存品(塩蔵・乾燥などで保存したもの)にのみ使用できる
- 浸漬液又は噴霧液 0.40g/kg 以下
- 最終食品の完成前に分解し、又は除去すること
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 厚生労働省「第10版食品添加物公定書」D 成分規格・保存基準各条
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・用途名併記・一括名・栄養強化の範囲)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。