添加物データベース殺菌料確認日 2026.10.02
二炭酸ジメチル
指定添加物EU でも使える(E242)
- 用途
- 殺菌料
- 表示の例
- 二炭酸ジメチル(表示される場合)
- 指定添加物リストの品名
- 二炭酸ジメチル(No.296)
- 英名
- Dimethyl Dicarbonate
日本では
- 飲料を容器に詰めるときに加える殺菌料。使用基準で、使える食品は清涼飲料水(ミネラルウォーター類を除く)・果実酒・ぶどう酒に限られる。
- 食品安全委員会は、水溶液中で分解が進むため、最終製品の飲料中では検出限界未満になるとしている。殺菌料は用途名の併記が必要な8用途に入っておらず、加工助剤に当たるかどうかは使用基準や使用実態に即して個別に判断される(食品表示基準について)。
日本の使用基準
- 清涼飲料水(ミネラルウォーター類を除く):0.25g/kg 以下
- 果実酒(ぶどう酒を除く):0.25g/kg 以下
- ぶどう酒:0.20g/kg 以下
- 保存基準:密封容器に入れ、30℃以下で保存する
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)に E242 として載っています。
- EU では香料入り飲料・液体の茶濃縮物・アルコールを除いたワイン・シードル・果実酒・その他のアルコール飲料などに、添加量 250mg/L まで(残留が検出されないこと)使える(附属書II パートE)。
- EFSA ANS パネルは2015年の再評価で、毒性データから ADI を導くことはできないとし、現在の使い方と使用量では懸念を示すものはないと結論した。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」本体(添加物の物質名・簡略名・増粘多糖類・用途名・加工助剤・栄養強化)
- Regulation (EC) No 1333/2008 統合版(2026-08-18)附属書II(EUR-Lex)
- 食品安全委員会「二炭酸ジメチルに係る食品健康影響評価に関する審議結果(案)についての意見・情報の募集結果について」(2018年)
- EFSA ANS Panel (2015) Scientific opinion on the re-evaluation of dimethyl dicarbonate (DMDC, E 242) as a food additive. EFSA Journal 13(12):4319
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。