添加物データベース殺菌料確認日 2026.10.02
次亜臭素酸水
指定添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 殺菌料
- 表示の例
- 次亜臭素酸水(加工助剤に当たる場合は表示が免除される)
- 指定添加物リストの品名
- 次亜臭素酸水(No.179)
- 英名
- Hypobromous Acid Water
日本では
- 臭素系の殺菌料で、使用基準により食肉の表面殺菌の目的にだけ使える。浸漬液・噴霧液の濃度の上限が、食肉と食鳥肉で別に決められている。
- 最終的な食品に残らない加工助剤に当たる場合は、表示が免除される。
日本の使用基準
- 食肉(食鳥肉を除く):臭素として浸漬液又は噴霧液 0.90g/kg 以下
- 食鳥肉:臭素として浸漬液又は噴霧液 0.45g/kg 以下
- 食肉の表面殺菌の目的以外の使用不可
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。