添加物データベース殺菌料確認日 2026.10.02
1-ヒドロキシエチリデン-1,1-ジホスホン酸
指定添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 殺菌料
- 表示の例
- 1-ヒドロキシエチリデン-1,1-ジホスホン酸(加工助剤にあたる場合は表示されない)
- 指定添加物リストの品名
- 1-ヒドロキシエチリデン-1,1-ジホスホン酸(No.322)
- 英名
- 1-Hydroxyethylidene-1,1-Diphosphonic Acid
日本では
- 過酢酸製剤に含まれる成分で、使用基準で過酢酸製剤として使う場合に限られている。過酢酸製剤は食肉や果実・野菜の表面を殺菌する目的で使われ、浸漬液や噴霧液に含めてよい量の上限が食品ごとに決められている。
- 食品の完成前に除去されるなど加工助剤にあたる場合は、原材料名への表示が免除される(食品表示基準)。
日本の使用基準
- 過酢酸製剤として使用する場合以外の使用不可
- 過酢酸製剤の基準:鶏の食肉 浸漬液又は噴霧液に 0.136g/kg 以下
- 牛及び豚の食肉 浸漬液又は噴霧液に 0.024g/kg 以下
- 果実及び野菜 浸漬液又は噴霧液に 0.0048g/kg 以下
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 消費者庁「食品表示基準について」別添 添加物関係(簡略名・類別名一覧、一括名の範囲、栄養強化の範囲ほか)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。