添加物データベース漂白剤、殺菌料確認日 2026.10.02
過酸化水素
指定添加物EU の添加物リストにない
- 用途
- 漂白剤、殺菌料
- 表示の例
- 最終食品の完成前に分解・除去されるため、加工助剤として表示が免除されることが多い
- 指定添加物リストの品名
- 過酸化水素(No.99)
- 英名
- Hydrogen Peroxide
日本では
- 漂白や殺菌の目的で使われる。使用基準で、釜揚げしらす・しらす干しでは残る量が0.005g/kg未満、そのほかの食品では最終食品の完成前に分解または除去しなければならない。
- 食品の完成前に除去されて食品に残らないものは、加工助剤として添加物の表示が免除される(食品表示基準)。
日本の使用基準
- 釜揚げしらす・しらす干し:過酸化水素としての最大残存量 0.005g/kg 未満
- その他の食品:最終食品の完成前に分解又は除去すること
使用基準は要点をまとめたものです。正確な条件は出典の使用基準リストをご確認ください。
EU では
- EU の食品添加物リスト(規則 1333/2008 Annex II)には載っていません。EU では食品添加物として使えません。
出典
- 指定添加物リスト(規則別表第1)|日本食品化学研究振興財団
- 各添加物の使用基準及び保存基準|日本食品化学研究振興財団
- EU 食品添加物データベース(和訳)|農林水産省
- EU 規則 1333/2008(食品添加物)|EUR-Lex
- 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条(加工助剤・栄養強化の表示免除)(e-Gov 法令検索)
確認日 2026.10.02。規制や評価は変わることがあります。
このページは、法令と公的機関の評価に書かれている事実を並べたもので、安全性の判定ではありません。日本で使われている添加物は、国が使える食品と量を決めて認めています。ADI は「毎日一生とり続けても健康への悪影響がないと考えられる量」の目安です。